適格請求書(インボイス)等保存方式を導入するための、適格請求書等発行事業者の申請・登録が、今年の10月1日から始まるそうです。
が、実のところ現在、不勉強のため、まったくこのインボイス制度について把握しておりません。
なので、備忘録的に、このインボイス制度について書き記してみようと思います。

インボイスって何?

正確な税率や消費税額を請求書などに残さなければ
ならないようになるの。
請求書に「登録番号」や「税率」、「消費税」がそろってなければ
いけないらしいね。
……ちょっと、他のブログみたいに会話形式を導入してみたかったんです。
話を戻します。
まず、インボイス制度が始まる理由となった、消費税増税と、それに伴う区分記載請求書等保存方式
についてコメントします。
理屈や善悪は飛ばすことにして、軽減税率が導入されたことで、現行では消費税8%の商品と10%の商品が市場に混在しています。
これを、請求書には記載しなければならない。これが現行法制上の「区分記載請求書等保存方式」です。税率ごとに、取引金額を合計して記載しないとならない。かなり面倒な手続きとなります。
このような記載方法をしていないとどうなるか。
・売り手……特に(表示する)義務もなければ罰則もない
・買い手……(表示が)ない場合は、手書き等で後から事実に基づいた追記をすればよい。
と、かなりゆるい縛りであるようです。
「追記をすればよい」の「よい」とは、そのような手書きの追記だけで、請求書(領収書)の効力が
発揮され、例えば仕入税額控除の要件を満たすものとなり得る、ということです。
これが、インボイス制度によってどう変わるのか、というと……。
「区分記載請求書等保存方式」は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に、
2023年10月より移行します。
具体的には、以下の2つの変更があります。
- 請求書の作成者は、氏名の他に、「登録番号」の記載が必要となる。
- 税率ごとの消費税額の記載が必要となる。
「登録番号」というのは、「適格請求書発行事業者」の申請を税務署に登録すると得られる
番号のことです。そう。登録が必要なんです。
なので、消費税を納める必要のない売上1千万円以下の事業者(免税事業者)や、
登録をしていない事業者は、登録をしなければ登録番号が得られません。
さて。
ここから、一番重要なお話をします。
以下に示す内容は、こちら、「ヒロ税理士の税理士Youtuberチャンネル!!」をほぼまるごと
参考にさせていただきました。ありがとうございます。
端的に言いますと、
「2023年10月移行、免税事業者は『適格請求書発行事業者』から仕入れをしないかぎり、
仕入税額控除が認められない」(※6年間の控除等の経過措置あり)
ということです。
現行では「手書きの追記」で良かったものが、不可となるわけです。
これがどう怖いかというと、
仕入税額控除が認められない業者の取引で
「おたくのとこ、仕入しても控除出来ないんだから、ちょっとその分安くしなよ」
と言われたり、最悪、購入者側の利便の関係で、取引がなくなってしまったりする、
ということに繋がって来かねない、ということです。
国が狙ってるのは、「だから免税事業者も、登録して消費税を納める課税事業者になれよ」
ってこと。
つまり、これはもう……。
「単純なる増税」
ですね。