インボイス制度

Gerd AltmannによるPixabayからの画像 7.起業

適格請求書(インボイス)等保存方式を導入するための、適格請求書等発行事業者の申請・登録が、今年の10月1日から始まるそうです。

が、実のところ現在、不勉強のため、まったくこのインボイス制度について把握しておりません。
なので、備忘録的に、このインボイス制度について書き記してみようと思います。

 

坂道
坂道

インボイスって何?

発音
発音

正確な税率や消費税額を請求書などに残さなければ
ならないようになるの。
請求書に「登録番号」や「税率」、「消費税」がそろってなければ
いけないらしいね。

……ちょっと、他のブログみたいに会話形式を導入してみたかったんです。
話を戻します。

まず、インボイス制度が始まる理由となった、消費税増税と、それに伴う区分記載請求書等保存方式
についてコメントします。
理屈や善悪は飛ばすことにして、軽減税率が導入されたことで、現行では消費税8%の商品と10%の商品が市場に混在しています。
これを、請求書には記載しなければならない。これが現行法制上の「区分記載請求書等保存方式」です。税率ごとに、取引金額を合計して記載しないとならない。かなり面倒な手続きとなります。
このような記載方法をしていないとどうなるか。

・売り手……特に(表示する)義務もなければ罰則もない
・買い手……(表示が)ない場合は、手書き等で後から事実に基づいた追記をすればよい。

と、かなりゆるい縛りであるようです。
「追記をすればよい」の「よい」とは、そのような手書きの追記だけで、請求書(領収書)の効力が
発揮され、例えば仕入税額控除の要件を満たすものとなり得る、ということです。
これが、インボイス制度によってどう変わるのか、というと……。

「区分記載請求書等保存方式」は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に、
2023年10月より移行します。
具体的には、以下の2つの変更があります。

  1. 請求書の作成者は、氏名の他に、「登録番号」の記載が必要となる。
  2. 税率ごとの消費税額の記載が必要となる。

「登録番号」というのは、「適格請求書発行事業者」の申請を税務署に登録すると得られる
番号のことです。そう。登録が必要なんです。
なので、消費税を納める必要のない売上1千万円以下の事業者(免税事業者)や、
登録をしていない事業者は、登録をしなければ登録番号が得られません。

さて。
ここから、一番重要なお話をします。
以下に示す内容は、こちら、「ヒロ税理士の税理士Youtuberチャンネル!!」をほぼまるごと
参考にさせていただきました。ありがとうございます。

端的に言いますと、
「2023年10月移行、免税事業者は『適格請求書発行事業者』から仕入れをしないかぎり、
仕入税額控除が認められない」(※6年間の控除等の経過措置あり)
ということです。
現行では「手書きの追記」で良かったものが、不可となるわけです。
これがどう怖いかというと、

仕入税額控除が認められない業者の取引で
「おたくのとこ、仕入しても控除出来ないんだから、ちょっとその分安くしなよ」
と言われたり、最悪、購入者側の利便の関係で、取引がなくなってしまったりする、
ということに繋がって来かねない、ということです。
国が狙ってるのは、「だから免税事業者も、登録して消費税を納める課税事業者になれよ」
ってこと。
つまり、これはもう……。

「単純なる増税

ですね。

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